(平成14年3月15日号 -2-)

「自動車盗難等防止行動計画」に基づく対策の推進について

 

 

 標記の件について、国土交通省自動車交通局長名で当会会長宛、傘下会員への周知方要請がありましたのでお知らせします。

 


 

 

国自管第109号の3
国自技第232号の3
国自整第168号の3
平成14年2月28日

 

社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿

 

 

国土交通省自動車交通局長

 

 

「自動車盗難等防止行動計画」に基づく対策の推進について

 

 標記について、別紙のとおり地方運輸局長及び沖縄総合事務局長あて通知したので了知されるとともに、貴会傘下会員に対しこの旨周知願います。

 

 


 

 

国自管第109号
国自技第232号
国自整第168号
平成14年2月28日

 

各地方運輸局長 } 殿(単名各通)
沖縄総合事務局長

 

自動車交通局長

 

 

「自動車盗難等防止行動計画」に基づく対策の推進について

 

 「国際組織犯罪等対策に係る今後の取組みについて」(平成13年8月29日国際組織犯罪等対策推進本部決定)に基づき、自動車の盗難及び盗難自動車の不正輸出を防止するための総合的な対策について検討するため、関係4省庁と民間9団体から構成された「自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチーム」が設置され、本年1月23日、自動車盗難及び盗難自動車の不正輸出を防止するための官民共通の対策指針である「自動車盗難等防止行動計画」が別添1のとおり策定された。
 各地方運輸局及び沖縄総合事務局においては、同計画の内容について陸運支局等関係部局への周知を図るとともに、今後、同計画に基づき実施する対策の推進について協力願いたい。
 また、各地方運輸局、陸運支局及び自動車検査登録事務所においては、下記の同計画における項目等を踏まえ、関係機関と連携を図りつつ、自動車盗難防止対策を推進されたい。
 なお、本日付で警察庁及び経済産業省から別添2及び3のとおり通達されているので参考とされたい。

 

 

1.登録事項等証明書の交付等に当たっての厳格な運用等

 陸運支局及び自動車検査登録事務所においては、「登録事項等証明書交付請求者及び自動車検査証再交付申請者等に対する本人確認の実施について」(平成13年11月6日国自管第61号)及び「不正登録の未然防止策について」(平成13年11月6日国自管第62号)に基づき、登録事項等証明書の交付及び自動車検査証の再交付を行う際の本人確認並びに不正登録の未然防止策について、引き続き適正
かつ円滑な運用に努められたい。

2.地域自動車盗難等防止協議会の設置

 地域における自動車盗難等の防止を図るため、都道府県又は地区単位で、速やかに「地域自動車盗難等防止協議会」(以下協議会」という。)が設置されることが予定されているので、積極的な参加を行う等により地域単位での自動車盗難対策を推進されたい。
 なお、協議会の構成としては、警視庁又は道府県警察本部若しくは警察署、市区町村、税関、陸運支局等の行政機関と損害保険業、自動車製造業、自動車販売業、中古自動車販売業、自動車整備事業、駐車場業、レンタカー業、検数業等の参加が予定されている。

3.自動車整備事業者に対する不審な自動車の発見の呼びかけ

 自動車の整備等に際して自動車の車台番号と自動車検査証により自動車の同一性を確認するとともに、不審な車両等が発見された場合には所管の警察署への通報を行うよう、自動車整備事業者に対し指導されたい。

4.自動車使用者に対する広報啓発

 警視庁、道府県警察本部等関係機関との連携の下、ポスターの貼付、頒布を行うなど自動車使用者への広報啓発に努められたい。

 

 


 

 

別添 1

 

平成14年1月23日
自動車盗難等の防止
に関す官民合同プロ
ジェクトチーム  

 

自動車盗難等防止行動計画

 

1 行動計画の策定の趣旨

 この行動計画は、自動車盗難及び盗難自動車の不正輸出を防止するための総合的な対策について目標を設定し、実施の指針を示すことを目的とする。

 

2 平成14年から平成18年までの間の行動計画

 平成14年1月から平成18年12月までの5年間に、次の対策に取り組むものとする。なお、括弧内は、担当の官庁又は団体である。

(1)自動車盗難防止対策

・盗難防止性能の高い自動車の普及

 自動車製造者に対し警察から自動車窃盗の手口実態等の情報を提供し、盗難防止性能の高い自動車の開発を図るよう働きかけるとともに、広報啓発によりユーザーによる盗難防止性能の高い自動車の選好を促す。(警察庁、経済産業省、国土交通省、日本自動車工業会、日本自動車販売協会連合会)

・イモビライザーの普及促進

 自動車製造者に対し、盗難多発車種等を始めとしてイモビライザー装着車種の拡大等引き続きイモビライザーの普及の促進を呼びかけるとともに、イモビライザー等盗難防止装置の有効性を、自動車盗難に係る統計データから検証した上で広報する。(警察庁、経済産業省、国土交通省、日本自動車工業会)

・盗難防止装置の構造基準の制定

 イモビライザー等盗難防止装置の構造基準の制定について、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)を改正する。(国土交通省)

・イモビライザーの性能向上

 エンジン始動ごとにIDコードを生成するイモビライザーシステム等の研究開発が進められているところであるが、盗難手口情報を踏まえ更なる性能高度化に努めるよう自動車製造者に対し働きかける。(日本自動車工業会)

・自動車の整備事業者に対する不審な自動車の発見の呼びかけ

 自動車の整備事業者に対し、自動車の整備等に際して自動車の車台番号と自動車検査証から自動車の同一性を確認するよう呼びかける。(警察庁、国土交通省、日本自動車整備振興会連合会)

・自動車の使用者に対する防犯指導及び広報啓発

 次の事項を重点として自動車の使用者への防犯指導、広報啓発を積極的に推進する。(全体)

①自動車盗難の現状
 認知件数の推移、被害額、支払保険金の総額等を説明し、危機意識に訴える。

②自動車盗難防止対策
 自動車使用者の心掛けとして、少しでも車から離れるときは窓を完全に閉めエンジンキーを抜きドアをロックすること、自動車の保管場所に防犯灯や監視カメラを設置すること、車内には現金、鞄、スペアキーなどを置かないようにすること、路上駐車を避け管理人のいる駐車場を利用することを呼びかける。
 また、併せて、イモビライザー等盗難防止装置の概要と有効性についても説明する。

・駐車場等における対策についての防犯指導及び広報啓発

 駐車場法対象の駐車場管理者に対して、自動車盗難に対する注意喚起、防犯上有効な対策の紹介を広報啓発する。(国土交通省、全日本駐車協会)
 全国都道府県・政令指定市等の駐車場担当者が出席する「駐車場担当者会議」において、自動車盗難防止について注意喚起するとともに、管内駐車場経営者に対して防犯対策の促進を図るよう呼びかけを依頼する。(国土交通省)
 駐車場法対象外の駐車場の管理者及び自動車の使用者に対し、照明の確保等の防犯指導、広報啓発を積極的に推進する。(警察庁)

・盗難対策車への保険料優遇措置の拡大

 イモビライザー等の盗難防止装置を装着した自動車に対する保険料優遇措置について自動車保険料率算定会、損害保険業者に対し一層の働きかけを行う。(警察庁、経済産業省、国土交通省、日本損害保険協会)

・登録事項等証明書の交付等に当たっての厳格な運用等

 自動車盗難の防止に資するよう、陸運支局及び自動車検査登録事務所において、道路運送車両法に基づく登録事項等証明書の交付及び自動車検査証の再交付に当たって、運転免許証の呈示を求める等により本人確認を実施する。(国土交通省)
 自動車盗難の被害に遭った所有者又は使用者に、自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運支局又は自動車検査登録事務所に対し警察が告知した盗難届出受理番号等を明示して届け出るよう促し、自動車登録検査業務電子情報処理システムにその旨を記録して、当該自動車の登録事項を不正に変更しようとする登録申請があった場合等に的確な対応を図る。(警察庁、国土交通省)

・盗難車種情報、手口情報等の自動車盗難に係る情報の提供

 盗難車種情報、手口情報等の自動車盗難に係る情報については、自動車盗難の防止を図るため提供が適当と認められる情報内容の選定、提供先の基準、提供先における適正な管理の在り方等について検討の上、提供する。(警察庁)

・民間における盗難自動車情報の共有化

 日本中古自動車販売協会連合会と関係各都道府県商工組合等を構成員とする「日本オートオークション協議会」が運営、管理し、関係各都道府県商工組合と会員販売店等が利用している「走行管理システム」の盗難自動車情報のデータベースに、日本損害保険協会の盗難自動車データを追加入力するものとし、「盗難車登録システム」として運用する。(日本損害保険協会、日本中古自動車販売協会連合会)

・地域自動車盗難等防止協議会の設置

 地域における自動車盗難等の防止を図るため、都道府県又は地区単位で、地域自動車盗難等防止協議会の設置を働きかける。(全体)

(2)自動車盗難事件に対する取締り

 自動車ナンバー自動読取システムの整備を推進する。
 都道府県警察においてパトロール、目撃情報等による不審自動車の発見に努める。
 組織的に敢行される自動車盗事件を特定重要窃盗犯の一つに定め、都道府県警察に対し、取締りと防犯での緊急の取組みを指示しており、今後も自動車盗難事件に対する取締りを強化する。
 外国捜査機関等との情報交換体制を強化し、盗難自動車不正輸出事件の捜査を推進する。(警察庁)

(3)盗難自動車の不正輸出防止対策

・盗難自動車に関する情報交換等

 警察の盗難自動車に係る情報、陸運支局等の登録情報の税関への提供方法等を検討の上、通関時のチェック態勢を強化する。(警察庁、財務省、国土交通省)日本損害保険協会から検数業界に対し盗難自動車に係る情報を提供し、不審事案の通報を行う。(日本損害保険協会、全日本検数協会、日本貨物検数協会)
 中古自動車販売業者等を通じ、不正輸出に関する不審情報の交換に努める。(警察庁、財務省、日本中古自動車販売協会連合会)

・装備資機材の拡充

 コンテナ貨物大型X線検査装置の配備を引き続き進め、不正輸出のおそれのある貨物の厳正な検査を行う。(財務省)

・審査・検査等の強化

 中古自動車等の輸出申告(旅具通関を含む。)に際し、可能な限り抹消登録証明書原本の呈示を求め、必要に応じて車台番号を確認する等、盗難自動車の不正輸出に対する審査・検査を強化する。(財務省)
 盗難自動車の不正輸出を防止するため、港の埠頭内・埠頭周辺におけるパトロールを強化するとともに、不審船舶を発見したときは税関・警察合同による取締りを実施する。また、盗難自動車が発見された場合は、共同で捜査又は調査する。(警察庁、財務省)

・輸出に係る抹消登録制度等の整備

 使用済自動車に係る現行抹消登録制度及び自動車検査証返納制度を、新設される自動車リサイクルシステムと整合する仕組みに改める道路運送車両法改正を行う際に、盗難自動車の輸出防止にも資するよう輸出に係る抹消登録制度等を整備することを検討する。(国土交通省)

・埠頭の管理強化の要請

 盗難自動車の不正輸出を防止する観点から、埠頭へ出入りする自動車の入場規制、フェンスの設置、照明施設及び監視カメラの整備等埠頭の管理強化について、港湾管理者に対する協力を引き続き要請する。(警察庁、財務省、国土交通省)

(4)海外における盗難自動車の被害回復支援

 国際刑事警察機構を通じた情報交換により、外国捜査機関等により盗難自動車が発見されたことが判明したときは、都道府県警察を通じて我が国における所有権者等に連絡し、当該外国捜査機関等の連絡先を教示するとともに、必要に応じ、当該外国捜査機関に対し、我が国における所有権者等の盗難自動車の回復の意思及び連絡先を連絡するなどの支援を行う。(警察庁)

 

3 目標の設定及び国際組織犯罪等対策推進本部への報告

 平成14年から平成18年までの間の行動計画の実行により、自動車盗難被害件数について、1〜2年で増勢傾向に歯止めをかけ、その後減少を図るものとする。
 なお、行動計画に基づく対策の実施状況については、毎年、官民合同プロジェクトチームで取りまとめの上、国際組織犯罪等対策推進本部に対し報告するものとする。

 

 


 

 

別添 2

 

原議保存期間5年
(平成19年3月31日まで)
各地方機関の長
各都道府県警察の長 殿
各方面本部長
(参考送付先)
 庁内各局部課長
 各附属機関の長

警察庁丙生企発第17号
警察庁丙国二発第8号
警察庁丙刑企発第11号
警察庁丙捜一発第4号
平成14年2月28日
警察庁生活安全局長
警察庁長官官房長
警察庁刑事局長

 

「自動車盗難等防止行動計画」に基づく対策の推進について

 

 関係行政機関の緊密な連携を図ることにより国際組織犯罪等に対する有効適切な対策を総合的かつ積極的に推進するため、昨年7月10日閣議決定により、内閣に、内閣官房長官を本部長、国家公安委員会委員長を副本部長とする「国際組織犯罪等対策推進本部」が設置され、同8月29日同本部において、特に重点的、計画的に取り組むべき対策として「国際組織犯罪等対策に係る今後の取組みについて」が別添1のとおり決定された。
 同決定に基づき、自動車の盗難及び盗難自動車の不正輸出を防止するための総合的な対策について検討するため、関係4省庁と民間9団体からなる「自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチーム」を設置して、鋭意検討が行われた結果、本年1月23日、自動車盗難及び盗難自動車の不正輸出を防止するための官民共通の対策指針である「自動車盗難等防止行動計画」が別添2のとおり策定された。
 この「自動車盗難等防止行動計画」は、本年1月から平成18年12月までの5年間に、自動車盗難防止対策、自動車盗難事件に対する取締り、盗難自動車の不正輸出防止対策及び海外における盗難自動車の被害回復支援に取り組むものであり、その実行により、自動車盗難被害件数について、1〜2年で増勢傾向に歯止めをかけ、その後減少を図ることを目標としている。
 各都道府県警察においては、拍動車盗難等防止行動計画」を踏まえ、下記に留意の上、関係機関・業界団体、防犯協会等と連携を図りつつ、生活安全部門及び刑事部門が一体となり防犯・取締り両面からの施策を推進されたい。
 なお、本日付けで経済産業省及び国土交通省からそれぞれ別添3及び4のとおり通達されているので参考とされたい。

 

 

1 自動車盗難防止対策

(1)自動車の使用者に対する防犯指導及び広報啓発

 次の事項を重点として自動車の使用者への防犯指導、広報啓発を積極的に推進すること。
 なお、都道府県における自動車盗難の実情によっては、重点を絞るなど実効ある防犯指導、広報啓発に努めること。

ア 自動車盗難の現状

 自動車盗難の認知件数の推移、被害額等を広報することにより、自動車の使用者に注意喚起を促すこと。

イ 自動車の使用者による自主防犯対策の呼びかけ

 自動車使用者の心掛けとして、少しでも車を離れるときは窓を完全に閉め、エンジンキーを抜きドアをロックすること、自動車の保管場所に防犯灯や監視カメラを設置すること、車内には現金、鞄、スペアキーなどを置かないようにすること、路上駐車を避け管理人のいる駐車場を利用することを呼びかけることにより、自動車の使用者による自主防犯対策を促すこと。また、併せて、イモビライザー(電子符号を用いたエンジンキーのこと)等盗難防止装置の概要と有効性についても広報すること。

(2)自動車の保管場所等における自主防犯対策の呼びかけ

 自動車の使用者に対し、自動車の保管場所等における照明の確保等自主防犯対策を呼びかけること。
 なお、駐車場法(昭和32年法律第106号)にいう路外駐車場(公共の用に令指定市の駐車場担当部局に対し、管内駐車場経営者に対して防犯対策の促進を図るよう呼びかけの依頼がなされているので、十分に担当部局との連携を図ること。

(3)地域自動車盗難等防止協議会の設置

 地域における自動車盗難等の防止を図るため、都道府県又は地区単位で、速やかに地域自動車盗難等防止協議会(以下「協議会」という。)が設置されるよう関係者に働きかけること。
 協議会の構成としては、警視庁若しくは道府県警察本部又は警察署、市区町村、税関、陸運支局等の行政機関と損害保険業、自動車製造業、自動車販売業、中古自動車販売業、自動車整備事業、駐車場業、レンタカー業、検数業等が考えられるが、都道府県における自動車盗難の実情を踏まえ、上記以外の行政機関及び警備業、防犯機器販売業等の民間主体も構成に加えることを検討するなど都道府県における自動車盗難の実情を踏まえた構成となるよう配慮すること。

 

2 自動車盗難事件に対する取締り

 「特定重要窃盗犯対策の推進について」(平成12年8月3日付け警察庁乙刑発第20号ほか)により組織的に敢行される自動車盗が特定重要窃盗犯の一つに定められ、「特定重要窃盗犯対策の実施について」(平成12年8月3日付け警察庁丙捜一発第20号ほか)によりその対策の推進を指示したところであるが、取締り面においては、次の事項を重点として積極的に推進すること。

(1)組織的に敢行される自動車盗は、暴力団等により敢行されることが多いことから、盗犯捜査担当部門は、暴力団対策担当その他の部門と連携し、視察内偵体制を強化するなど、情報収集活動の強化を図ること。

(2)自動車ナンバー自動読取システムを積極的に活用し、効率的に自動車盗の取締りを推進すること。

(3)盗難自動車不正輸出事件の捜査のため必要があるときは、警察庁を通じて外国の捜査機関に対する捜査共助の依頼を積極的に行うこと。

(4)積極的なパトロール、目撃情報の収集等による不審自動車の発見に努めること。

 

3 盗難自動車の不正輸出防止対策

 「税関との連携による盗難車両の輸出阻止対策について」(平成13年1月23日付け警察庁丁捜一発第7号)及び「税関との連携による盗難車両の携帯輸出・密輸出阻止対策について」(平成13年7月12日付け警察庁丁捜一発第89号ほか)により示されているとおり、次の事項を重点として積極的に推進すること。

(1)税関との連携

 税関から不正輸出の疑いのある車両の発見、通報を受けた場合には、速やかに所要の捜査を実施するとともに、盗難車両が発見された場合には、必要な捜査を行うこと。
 また、税関と連携の上、盗難車両を海外に持ち出している可能性のある外国貿易船等の情報収集を強化し、適切なタイミングを選定して取締りを実施すること。

(2)不審業者の情報収集の徹底

 盗難車両を輸出している可能性のある業者等に関する情報収集を強化すること。

(3)埠頭内及び埠頭周辺におけるパトロール等の積極的推進

 地域警察部門においては、港湾管理者との連携の下、埠頭内及び埠頭周辺におけるパトロールを実施し、不審車両の発見及び挙動不審者に対する積極的な職務質問に努めること。特に、夜間に船舶への盗難車両の夜積みを敢行する者の発見・検挙に努めること。

(4)中古車業者を通じた不審情報の収集

 古物商である中古車販売業者を含む中古車関連業者に対する立入り等を通じて盗難車両の発見及び不審情報の入手に努めること。

(5)埠頭の管理強化を図るための港湾管理者に対する働きかけ

 地元税関と連携し、港湾管理者を交えた協議の場を早急に設け、個々の港の立地条件に応じた適切な埠頭管理についての具体的な申入れを行うこと。

 

4 海外における盗難自動車の被害回復支援

(1)我が国における現在の所有者及び被害状況の確認

 外国捜査機関から照会された自動車が盗難に遭ったものであるとの連絡を警察庁から受けた場合には、速やかに我が国における現在の所有者を特定し、同人から盗難自動車の回復意思の確認を行うべく必要な措置をとること。
 なお、盗難自動車の盗難日時、場所、被害者名等についても速やかに確認し、併せて警察庁に報告すること。

(2)我が国における現在の所有者が盗難自動車の回復を希望する場合の取扱い

 我が国における現在の所有者が盗難自動車の回復を希望する場合には、盗難自動車を発見した外国捜査機関の連絡先等を当該所有者に通知するとともに、必要に応じ、国際刑事警察機構(ICPO)等を通じて当該外国における盗難自動車の回復手続を確認し、その内容を当該所有者に教示することにより、盗難自動車の早期回復支援を行うこと。

 

 


 

 

別添 3

官  印  省  略
平成14・02・25製局第3号
平成14年2月28日

 

各経済産業局長 殿

 

経済産業省製造産業局長

 

 

「自動車盗難等防止行動計画」に基づく対策の推進について

 

 関係行政機関の緊密な連携を図ることにより国際組織犯罪等に対する有効適切な対策を総合的かつ積極的に推進するため、昨年7月10日閣議決定により、内閣に、内閣官房長官を本部長、国家公安委員会委員長を副本部長とする「国際組織犯罪等対策推進本部」が設置され、同8月29日同本部において、特に重点的、計画的に取り組むべき対策として「国際組織犯罪等対策に係る今後の取組みについて」が別添1のとおり決定された。
 同決定に基づき、自動車の盗難及び盗難自動車の不正輸出を防止するための総合的な対策について検討するため、関係4省庁と民間9団体から構成された「自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチーム」が設置され、鋭意検討が行われ、本年1月23日、自動車盗難及び盗難自動車の不正輸出を防止するための官民共通の対策指針である「自動車盗難等防止行動計画」が別添2のとおり策定された。
 この「自動車盗難等防止行動計画」は、本年1月から平成18年12月までの5年間に、自動車盗難防止対策(地域における自動車盗難等の防止を図るため、都道府県又は地区単位での、速やかな地域自動車盗難等防止協議会の設置への働きかけを含む。)、自動車盗難事件に対する取締り、盗難自動車の不正輸出防止対策及び海外における盗難自動車の被害回復支援に取り組むものであり、その実行により、自動車盗難被害件数について、1〜2年で増勢傾向に歯止めをかけ、その後減少を図ることを目標としている。
 各経済産業局においては、「自動車盗難等防止行動計画」を踏まえ、必要に応じて、関係機関・業界団体等と連携を図りつつ、対策を推進して頂きたい。

 

 


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