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個人情報保護法とは?

最新版


個人情報保護法とは?

インターネットの普及やIT技術の発達に伴い、コンピュ-タやネットワ-クを利用して大量の個人情報が処理されています。こうした個人情報の取扱いは、今後ますます拡大していくものと予想されますが、個人情報について一度でも誤った取扱いをすると、個人に取り返しのつかない被害を及ぼすおそれがあります。

個人情報保護法とは、こうしたデジタル化社会の進展に対応するため、個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利と利益を保護することを目的に2003年(平成15年)5月に公布された法律で、2005年(平成17年)4月から全面施行されました。
そして、その後の社会環境の変化等を踏まえて2015年(平成27年)に改正され、同年5月30日から全面施行されました。2015年(平成27年)の改正法で3年毎の見直しが明文化されたこともあり、2020年(令和2年)にも改正法が成立し、2022年(令和4年)4月1日に全面施行されました。また、2021年(令和3年)にも、公的・民間機関における個人情報の取扱いの統一等を内容とする改正がなされ、その一部が2022年(令和4年)4月1日から施行されました。


個人情報保護法の対象となる事業者とは?
 
 
 
 
 
 
 
 


2015年(平成27年)改正により、個人情報保護法の対象となる事業者の適用範囲が拡大され、取り扱う個人情報の数にかかわらず「個人情報をデータベース化して事業に利用している事業者」すべてが法律の適用対象となりました。
したがって、大勢の従業員を抱える企業や大量の個人情報を事業に利用していた企業はもちろん、中小企業や個人事業主、町内会・自治会、学校の同窓会などにも、個人情報を取り扱う際のルールが義務づけられることとなりました。


個人情報とは?

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

1. 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項)により特定の個人を識別することができるもの。(他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができる場合を含みます。)
※例えば、車検証、受注書などにおける氏名、住所などの記載により、特定の個人を識別できるものは、全体として個人情報です。

2. 個人識別符号(①および②)が含まれるもの
①指紋データや顔認識データのような個人の身体の特徴をコンピュータの用に供するために変換した文字、番号、記号等の符号
②旅券番号や運転免許証番号のような個人に割り当てられた文字、番号、記号等の符号
※例えば、運転免許証番号やマイナンバーなどは個人識別符号であり、これらを含む情報は全体として個人情報です。


また、個人に関する情報の中でも、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪経歴、犯罪の被害事実その他政令で指定された個人情報は、「要配慮個人情報」として、➊その取得時に本人の同意を必要とする、➋「要配慮個人情報」を含む個人データを第三者に提供する際には、いわゆるオプトアウト制度の利用が禁止されるなど、より厳格な規制が設けられています。