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Q3のAに記載のとおり、自動車登録番号は、一般的には個人情報に該当しない。 他方、登録事項証明書を取得した場合には、所有者を識別できる情報を取得しているため、個人情報を取得したことになる。(なお、登録事項証明書は道路運送車両法に基づき取得可能なものであり、不正な取得にはあたらない)
個人情報取扱事業者に該当する場合は、個人情報データベース等の不正提供等に該当する場合を除き、個人情報(個人データ)の漏えい等により直ちに罰則が科せられるわけではなく、以下のいずれかに該当する場合に罰則が科せられる。(法第173条、第174条、第177条、第179条等)
個人情報取扱事業者に該当しない場合には、個人情報保護法の対象外となるので、個人情報保護法に基づく罰則の適用はない。 ただし、個人情報を漏えいした場合には、プライバシー侵害による損害賠償の対象となる恐れがあるので、個人情報取扱事業者に該当するかどうかにかかわりなく、個人情報を適切に管理する必要がある。