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罰則

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不正改造を行った場合、不正改造車を運転した場合等、それぞれに対して次のような関係法令により、行政処分又は罰則が規定されています。

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整備不良に係る整備命令
地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、その使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために、必要な整備を行うことを命ずることがあります。この場合、使用の方法若しくは経路の制限等の指示をすることもあります。この命令又は指示に従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
また、この命令又は指示に従わない場合には、当該自動車の使用を停止することがあり、これに違反した場合には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第54条)

2
整備不良車両の運転の禁止
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者または運転者は、その装置が道路運送車両の保安基準に適合しないため交通の危険を生じさせ、または他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転させ、または運転してはなりません。これに違反した場合は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。(道路交通法第62条)

3
自動車特定整備事業者の遵守事項
保安基準に定める基準に適合しなくなるような自動車の改造を行ってはいけません。
また、他人に対して法令の違反行為を要求したり、他人が違反行為をすることを助けてはなりません。
(道路運送車両法第91条の3、道路運送車両法施行規則第62条の2の2)

4
事業の停止等
地方運輸局長は、自動車特定整備事業者が道路運送車両法に違反したときは、3か月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、または認証を取り消すことがあります。(道路運送車両法第93条)

5
保安基準適合証の交付の停止等
地方運輸局長は、指定自動車整備事業者が道路運送車両法に違反したときは、6か月以内において期間を定めて保安基準適合証等の交付の停止を命じ、または指定を取り消すことがあります。(道路運送車両法第94条の8)