本システムでは、JavaScriptを利用しています。JavaScriptを有効に設定してからご利用ください。
本文へスキップします。
本文へ
【全:スマホ】スマホ切替、ロゴ、メニューボタン
ホーム
日整連とは
日整連の紹介
整備工場の取組み
自動車整備振興会の紹介
リンク先情報
発刊行物の紹介
マイカー点検情報
知って納得!クルマの点検・整備
知って納得!安心車検!(web漫画)
知って納得!安心車検!(webアニメ)
国産自動車点検・整備料金実態調査
不正改造防止情報
整備相談窓口一覧
自動車整備士資格試験情報
自動車整備士になるには
登録試験のご案内
試験結果
過去の問題・解答
外国人技能実習評価試験 Technical intern training evaluation examination
特定技能評価試験 Specified skills evaluation test
自動車整備士求人情報
環境関連情報
自動車整備業の環境指針
自動車リサイクル法
ディーゼル車規制に対する自動車メーカーの対応(日本自動車工業会)
自動車リサイクル促進センター
整備事業関連情報
FAINESの紹介
継続検査OSS関連窓口
OBD検査(車載式故障診断装置を活用した検査)
次回自動車重量税額照会サービス
放置違反金滞納車情報照会システム
リコール情報検索
環境家計簿システム
自動車整備技術者認定資格制度
スキャンツール活用事業場認定制度
『自動車整備士等の働きやすい・働きがいのある職場づくり』について
職場体験学習の実施について
てんけんくんポーズ集
個人情報保護に関するご案内
消費税の変更に伴う対応
日整連ニュース
保険・共済
ユーザー説明用資料集
統計・データ
自動車整備工場のイメージに関するアンケート結果
PRTRの届出
下請事業者への配慮等について
古物営業法の一部を改正する法律について
海水による被災冠水自動車への注意喚起について
被災整備工場の整備機器の使用に関する安全確認
使用済自動車について
独立行政法人中小企業基盤整備機構 経営自己診断システム
BCP(事業継続計画)
新型コロナウイルス対策について
イベント・キャンペーン情報
マイカー点検キャンペーン
自動車整備技能競技大会
自動車点検整備推進運動キャンペーン
オートサービスショー
JAPAN MOBILITY SHOW
国際オートアフターマーケット
人とくるまのテクノロジー展
自動車登録等適正化推進キャンペーン
自動車盗難等の発生状況について
交通安全。アクション
二輪車安全運転全国大会
謎解き答え(テーブルステッカー)
Introduction of JASPA
What is JASPA?
Activities of JASPA
The code of the maintenance
Specified skills evaluation test
個人情報等の取り扱いについて
本サイトのご利用について
お知らせ
更新情報
有償運送許可のための研修会の開催予定(令和6年度)
軽量トップページ
スローガン応募要領
スローガン応募ページ
サイトマップ
振興会事務局向け情報サイト
【全】ヘッダーリンク
HOME
サイトマップ
ENGLISH
小
中
大
サイト内検索
検索
ホーム
>
マイカー点検情報
>
不正改造防止情報
>
罰則
H1
罰則
コンテンツ
不正改造を行った場合、不正改造車を運転した場合等、それぞれに対して次のような関係法令により、行政処分又は罰則が規定されています。
整備不良に係る整備命令
地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、その使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために、必要な整備を行うことを命ずることがあります。この場合、使用の方法若しくは経路の制限等の指示をすることもあります。この命令又は指示に従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
また、この命令又は指示に従わない場合には、当該自動車の使用を停止することがあり、これに違反した場合には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第54条)
整備不良車両の運転の禁止
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者または運転者は、その装置が道路運送車両の保安基準に適合しないため交通の危険を生じさせ、または他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転させ、または運転してはなりません。これに違反した場合は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。(道路交通法第62条)
自動車特定整備事業者の遵守事項
保安基準に定める基準に適合しなくなるような自動車の改造を行ってはいけません。
また、他人に対して法令の違反行為を要求したり、他人が違反行為をすることを助けてはなりません。
(道路運送車両法第91条の3、道路運送車両法施行規則第62条の2の2)
事業の停止等
地方運輸局長は、自動車特定整備事業者が道路運送車両法に違反したときは、3か月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、または認証を取り消すことがあります。(道路運送車両法第93条)
保安基準適合証の交付の停止等
地方運輸局長は、指定自動車整備事業者が道路運送車両法に違反したときは、6か月以内において期間を定めて保安基準適合証等の交付の停止を命じ、または指定を取り消すことがあります。(道路運送車両法第94条の8)