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不正改造車を排除する運動

エディタV2

令和5年度「不正改造車を排除する運動」について

「不正改造車を排除する運動」について、国土交通省と不正改造防止推進協議会は、関係省庁や自動車関係団体等の協力を得て、道路交通の安全確保、公害防止を図るための一環として、地域の事情や要請を考慮した各地方運輸局ごと又は各運輸局ごとに設定した1ヶ月間を強化月間として「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開します。本運動は、国民に対して不正改造の防止、不正改造車の排除を呼びかけるために1990年度から毎年実施しているもので、今年で34回目を迎えます。

目 的

 我が国の自動車保有台数は、令和4年12月末現在で8千万台を超えており、自動車は国民生活にとって欠かすことのできない移動・輸送手段となっている。一方、昨年の交通事故による死者数は2,610人、負傷者数は約35.6万人と、依然として多くの方が事故の被害に遭われている。
 このような状況にあって、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造を施した自動車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっていることから、社会的にその排除が強く求められている。
 このため、自動車関係団体等の協力を得つつ、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開し国民の不正改造排除の意識を高めることにより、車両の安全確保・環境保全を図り、ひいては国民の安全・安心の確保を確実に実現する。その際、「自動車点検整備推進運動」など他の運動等との連携を図っていく。

※画像をクリックすると、PDFデータで拡大表示できます。

実施機関

国土交通省、不正改造防止推進協議会(自動車関係32団体で構成)
後援:内閣府、警察庁、農林水産省、経済産業省、環境省
協力:独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会

実施期間

当該運動は、1年を通して実施するものとするが、地域の事情や要請を考慮した各地方運輸局(沖縄総合事務局を含む。)ごと又は各運輸支局(神戸運輸監理部兵庫陸運部及び沖縄総合事務局陸運事務所を含む。)ごとに不正改造車排除強化月間を1ヶ月間設定し、不正改造車の排除を強化して取り組む

実施事項

1.重要排除項目
   
(1) タイヤ及びホイール(回転部品)の車体外へのはみ出し
(2) 灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装備が義務化されている灯火器(例:側面方向指示器)の取外し
(3) 前面ガラス並びに運転者席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付(貼付状態で可視光線透過率70%未満)
(4) マフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を容易に取外せる等の基準不適合マフラーの装着
(5) 大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等
 
2.基本排除項目

(1) 直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し

 

(2)

前面ガラスへの装飾板の装着
(3) 土砂等を運搬するダンプ車の荷台にさし枠の取付け及びリアバンパ(突入防止装置)の切断・取外し  
(4) 基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け  
(5) シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け

 
(6) 不正な二次架装

 

◎令和5年度「不正改造車を排除する運動」の詳細はこちらの[不正改造防止]をご参照ください。
  http://www.tenken-seibi.com/index.html