本文へスキップします。

H1

PRTRの届出

コンテンツ

PRTR届出に係る電子届出の利用促進について

第一種指定化学物質の排出量等の把握につきましては、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(以下「PRTR法」という。)第5条の規定に基づき、第一種指定化学物質を取り扱う事業者は、事業所ごとに事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量・移動量を把握し、都道府県経由で国(事業所管大臣)に届け出なければならないことになっております。

国では、行政分野のIT(情報通信技術)の活用とこれに併せた業務や制度の見直しにより、国民の利便性の向上と行政運営の簡素化、効率化、信頼性及び透明性の向上を図ることを目的とし、電子政府構築計画を推進しており、PRTR制度においても、制度開始当初から電子届出システムを構築しているところです。電子届出は、事業者の方にとっても直接都道府県の窓口に出向くことなくPRTR法の届出を行うことが出来たり、記入漏れを防止できる等、多くのメリットがあります。

つきましては、特段の理由がない限り、PRTR法に関する届出を原則、電子届出されますよう宜しくお願いします。

(参考)電子届出については、以下を参照して下さい。
 ・「PRTR届出の手引き」(経済産業省・環境省)
 ・経済産業省ホームページ
 (http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html
 ・環境省ホームページ
 (http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html