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お知らせ(詳細)

古物営業法の一部を改正する法律について

2019年01月10日

 近年、複数の都道府県で異業を営む古物商等が増加し、営業所等の全国展開が進んでいることを受け、平成30年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律が公布されました。

 同改正法は、施行日が二段階に分かれており、一段階目は平成30年10月24日に施行され、「営業制限の見直し」「簡易取消しの新設」「欠格事項の追加」等が追加されており、二段階目としては、改正法の公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行され、「許可単位の見直し」が追加されます。

 つきましては、改正法の概要について、以下のとおりお知らせします。


古物営業法の一部を改正する法律について

参考サイト:警視庁HP
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/index.html